SERVICE

ポストブリッツの利用規約

ポストブリッツサービス約款

第1章 総則

第1条 (約款の運用)

  1. スリーハンズ株式会社(以下「当社」といいます)は、ポストブリッツサービス約款(以下「本約款」といいます)を定め、本約款にしたがってメール配信を目的としたポストブリッツサービス(以下「本サービス」といいます)を、本サービスの利用契約を締結した者(以下「契約者」といいます)に対し提供します。

第2条 (約款の変更)

  1. 当社は、当社が必要と判断する場合は、契約者の許諾を得ることなく、本約款を変更することができます。当社は、本約款を変更した場合には、その旨を第3条に定める通知方法により契約者に通知します。当社からの通知後、契約者が本サービスを利用し、または通知の日から1週間以内に本サービスを解約する旨の申し出をしなかった場合には、契約者は本約款の変更に同意したものとみなし、以後契約者には変更後の本約款が適用されるものとします。

第3条 (通知の方法)

  1. 当社から契約者への通知は、本約款に特に定めのある場合を除き、電子メール、本サービスのホームページ上での一般掲示、ファックス又は書面等当社が適当と認める方法により行われるものとします。
  2. 前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛の発信をもって通知が完了したものとみなします。また、前項の通知が本サービスのホームページ上での一般掲示で行われる場合、当該通知がホームページ上に掲示された時点をもって契約者への通知が完了したものとみなします。

第4条 (協議)

  1. 本約款に記載のない事項であって、本サービスの提供上、必要な細目事項については、契約者と当社との協議によって定めるものとします。

第5条 (用語の定義)

  1. 本約款において、次の用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
    [ユーザ]
    インターネットによるアクセスが可能な個人及び法人のうち、契約者が所有するアドレスのリスト(更新された場合は更新後のものをいいます。以下同じ)記載の電子メールアドレスを使用している者であって、当社の「配信サービス」を提供することが可能な者をいいます。

    [ポストブリッツサービス]
    「配信サービス」によって構成され、インターネット経由の電子メールを用いて行われる全ての活動を総合的にサポートするサービスをいいます。

    [配信サービス]
    「ユーザ」に対し、契約者所有のメール本文又はその素材の組み合わせを、当社が管理するサーバよりインターネット経由で、電子メールにて一斉に配信するサービスをいいます。

    [エラー]
    メールを送信する場合に、システム的には正常であるにもかかわらず、正常に送信できない状態が発生することをいい、以下の場合が該当します。
    ・ 送信する相手先に接続できない場合
    ・ 送信する相手先名が検索できなかった場合
    ・ 送信相手先から異常終了を示すコードが返されてきた場合
    ・ 送信相手先から規定時間内に正常終了を示すコードが返ってこなかった場合

第2章 サービスの提供

第6条 (ポストブリッツサービス)

  1. 当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。ただし、本サービスは配信メールがユーザに到達することを保証するものではありません。
  2. 当社は、契約者への事前の通知なく、本サービスの仕様を決定し、追加し、削除し、またはその内容を変更することができるものとします。

第7条 (配信サービスの種類)

  1. 配信サービスには、次の種類があります。(1) 同報配信  同一文面のメールを一斉に配信するサービス
    (2) One to One配信  あらかじめ配信記事のテンプレートを登録し、メールアドレスごとに語句の差込による文面のカスタマイズが可能なサービス
  2. 当社は、契約者への事前の通知なく、配信サービスの仕様を決定し、追加し、削除し、またはその内容を変更することができるものとします。

第3章 契約の成立等

第8条 (契約申込の方法)

  1. 本サービスの利用契約の申込みを行おうとする者(以下「申込者」といいます)は、本約款に同意した上で、本サービスの申込みを行うものとします。
  2. 申込者は、本サービスの申込みをする場合、次に掲げる事項について記載した当社所定の注文書を当社に提出するものとします。
    (1) 申込者の社名、氏名、住所、連絡先等
    (2) サービスの種類及び種別又は品目
    (3) 希望配信開始日
    (4) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
  3. 前記の申込みについて契約者が二人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表と定め、これを届けるものとします。これを変更した場合も同様とします。

第9条 (契約申込の承諾)

  1. 当社は、前条の申込みがなされた後、申込内容を審査し、申込みを承諾する場合には、本サービスの利用に必要なユーザID、初期オペレータID及びパスワードを発行し、契約者に対しこれらを通知します。
  2. 契約者に対し前項の通知がなされたときをもって、当社と契約者との間に本約款に従った本サービスの利用契約が成立し、契約者は本サービスを利用することが可能となります。
  3. 契約者が、次の各号の一つにでも該当した場合、当社は、本サービスの申込みを拒絶することがあります。
    (1) 本サービスの料金の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると当社が判断した場合
    (2) 他の当社の商品代金の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると当社が判断した場合
    (3) 当社の定める支払方法又は当社の提示した担保提供の条件を承諾しないと当社が判断した場合
    (4) 申込書に誤記もしくは記載漏れがあった場合または契約者が申込書に虚偽の情報を記載した場合
    (5) 反社会的勢力である、または反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与をしていると当社が判断した場合
    (6) 事業上の秘密を調査する目的で契約を行おうとしていることが判明した場合
    (7) その他当社が不適切と認めた場合
  4. 当社は、申込みを承諾した後であっても、契約者として不適切であると判断した場合は、承諾を撤回することができるものとします。この場合、承諾を撤回したことにより契約者に発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第10条 (契約期間)

  1. 契約者は、本サービスの利用契約を解除する場合には、期間満了日の1ヶ月前迄にその旨を当社に通知するものとします。
  2. 契約者は、本サービスの利用契約の期間満了日以前に利用契約を解除する場合には、違約金として2ヶ月分の月額基本料金を当社に支払うものとします。
  3. 契約者は、本約款の変更通知を受け、本約款の変更を理由に本サービスの利用契約を解除する場合は、本条1項の規定によらず当社にその旨を通知することにより、即時利用契約を解除できるものとします。
  4. 契約者は、本サービスの内容の変更を希望する場合は、変更希望日の1ヶ月前迄にその旨を当社に通知するものとします。

第4章 契約者の責務等

第11条 (契約者の責務)

  1. 契約者は、当社に対し、本サービスの指示に関する契約者の全ての窓口として連絡担当者を指名し、変更が生じた場合には直ちに当社にその旨通知するものとします。
  2. 契約者は、当社に対し、当社の指定する形式で制作・記録したユーザ・リスト及びメール本文又はその素材の媒体を当社の指定する場所に提供するものとします。尚、かかるユーザは契約者からメール送信されることについて同意していることを要するものとします。
  3. 契約者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の利用目的をユーザに通知し、又は公表しなければならないものとします。
    契約者がプライバシーマーク認定事業者の場合には、日本工業規格「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」(JISQ15001:2006)に示す事項又は同等以上の内容の事項を明示又は通知し、ユーザの同意を得ることとします。
  4. 契約者は、次の事項に該当する場合には、本サービスを利用してはいけません。
    (1) 契約者の指定するメール本文又はその素材が、当社又は第三者の名誉、信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、その他の権利を侵害し又は侵害するおそれのある場合
    (2) 契約者の指定するメール本文又はその素材が、詐欺行為、猥褻表現、幼児ポルノ、ねずみ講などの不正な勧誘、ネットワーク上のユーザ認証の偽造情報、パスワード類推プログラムなどのセキュリティを破壊するためのツール、クラッキングツール、パケットスニッファリングツール、ネットワーク調査ツールの使用や配布その他の不正アクセス防止法違反の行為、コンピュータウイルスの含まれたメールないしファイルの配布・転送、その公序良俗又は法令に違反し又は違反するおそれのある場合
    (3) 契約者の指定するメール本文又はその素材が、迷惑メール(商業広告のバルクメール、広告、慈善の要求、署名の請願、政治的又は宗教的なメッセージ、メール爆弾、チェーンメールなどを含むがこれに限られない)、その他不快又は不適切としてユーザより配信を拒絶され又は拒絶されるおそれのある場合
    (4) エラーアドレスが多く含まれているアドレス・リストの使用
    (5) 契約者の指定するメール本文又はその素材が、当社もしくは第三者を差別し又は誹謗中傷するおそれのある場合
    (6) 契約者の指定するメール本文又はその素材が、当社もしくは第三者に迷惑もしくは不利益を与え、又は与えるおそれのある場合
    (7) 連続したアクセスによりサーバ負荷を上昇させる等、本サービスに支障をきたし、または支障をきたすおそれのある場合
  5. 契約者が、前項各号の一つにでも違反し、当社が本サービスの提供を中止し又は利用契約を解除した場合、当社は受領済の金員を返金する義務を負わないものとします。
  6. 契約者は、当社が提供したユーザID、初期オペレータID及びパスワードについて管理責任を負うものとします。契約者は、これらの情報を紛失した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
  7. 契約者は、本約款、特定電子メール送信適正化法、その他関連する法律、政令、省令、条例等を理解し、遵守するものとします。
  8. 契約者は、当社コンピュータ設備への不法侵入、情報破壊行為、情報盗難行為等をしてはならないものとします。
  9. 契約者は、第三者による当社コンピュータ設備への不法侵入・情報破壊行為、情報盗難行為等を認識した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
  10. 契約者は、当社サーバ、ルーターその他ネットワーク設備に意図的に高い負荷を与える行為を行わないものとします。
  11. 契約者が、当社に対して、本サービスに関連して何らかの損失、損害または費用の支出をさせた場合、利用者は、これらの損失、損害または費用(弁護士費用を含む)を全額賠償するものとします。
  12. 契約者が本サービスを利用することにより第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任により解決するものとし、当社には一切責任を負わせないものとします。

第5章 利用料及び支払方法

第12条 (料金等)

  1. 本サービスの料金体系は次のとおりとします。
    (1) 初期登録料金
    (2) 月額基本料金
    (3) 配信料金

第13条 (配信料金の算出方法)

  1. 配信料金は、下記を課金対象とし、当社の機器により測定した送信数に基づき算出するものとします。
    (1) 本サービスに使用するサーバ以外のサーバにメールを送信した通数で、エラーメール(タイムアウトも含む、以下同じ)通数を含みます。
  2. 月間最大配信数等の算出は、暦月の一日から末日までとします。

第14条 (支払等)

  1. 契約者は、当社の発行する請求書に基づき、本サービスの料金を支払うものとします。
  2. 支払時期は、注文書にて定めるものとし、当該支払日が金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日に支払うものとします。
  3. 契約者は、本サービスの料金を、当社が別途指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
  4. 契約は、支払済みの料金の返還を受けることはできません。
  5. 本サービスの内訳又は範囲等が変更される場合は、上記本サービスの料金も変更されるものとし、当社は、契約者に対する事前の通知なく料金を変更することができるものとします。
  6. 契約者が、支払いを遅延した場合、年14.6%の割合による損害金を加算して支払うものとします。
  7. 契約者の責めに帰する事由により、本サービスの遂行が不可能又は著しく困難となった場合は、当社は、本サービスの料金全額を請求することができるものとします。
  8. 契約者は、当社が適当と認める場合、当社が有する料金債務等を第三者に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
  9. 本条の規定は、本サービスの利用契約終了後も有効に存続するものとします。

第6章 責任

第15条 (ユーザ・リストの管理)

  1. 当社は、ユーザよりアドレス・リストからの削除要求、その他受信を拒絶する旨の意思表示がなされた場合、速やかに契約者に通知するものとし、契約者は速やかに同リストより該当ユーザのアドレスを削除するものとします。契約者は、エラーが発生しないように、アドレス・リストの維持管理に努めなければならないものとします。

第16条 (秘密保持義務)

  1. 当社は、ユーザのアドレス・リストが重要な個人情報を含むことを認識し、当該アドレス・リスト(その複製物を含む、以下同じ)を厳格に管理するとともに如何なる第三者へも開示しません。当該アドレス・リストは、契約終了時又は契約者の指定するときのいずれか早い時期に契約者に返却し又は廃棄するものとします。

第17条 (信義誠実)

  1. 当事者双方は、信義誠実の原則に従って本契約を尊重し、本約款に定める事項について疑義が生じた場合又は本約款に定めのない事項について意見を異にしたような場合、両者誠意を持ってその解決にあたるものとします。

第7章 サービスの利用停止

第18条 (停止)

  1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの提供を停止する場合があります。但し、契約者からASP料金及びそれにかかる消費税相当額、その他の債務(以下、「料金その他の債務」といいます)の支払いがされない場合は、料金その他の債務の支払いがされるまでとします。
    (1) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合
    (2) 第11条(契約者の責務)の規定に違反した場合
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合、あらかじめその理由及び本サービスの提供を停止する期日と期間を契約者に通知するものとします。

第19条 (サービスの中断事由及び免責)

  1. 当社は、戦争、動乱、騒乱、労働争議などの世俗的事由又は火災、停電、地震、洪水などの天変地異などにより本サービスの提供ができなくなった場合、電気通信サービスやデータセンター設備などの利用が不可能になった場合、当社のシステム保守を緊急に行う場合その他当社が中止することが必要かつ相当と判断した場合には、契約者に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供を中断するものとします。
  2. 当社は、当社の責めによらない機材故障ならびにネットワーク構成、設備およびその他の提供するサービスの変更に伴うサービスの停止および遅延による損失および損害について、いかなる責任も負いません。
  3. 当社は、天災、不慮の事故などによるサーバ、ネットワーク運営の停止について、いかなる責任も負いません。
  4. 当社は、契約者が本サービスの利用によって第三者との間で法律的または社会的な係争関係に置かれた場合、いかなる責任も負いません。
  5. 当社は、契約者側のコンピュータトラブルや、電話回線、当社と直接関係の及ばない電気通信事業者の機械故障について、いかなる責任も負いません。
  6. 当社は、本サービスの利用に起因して契約者に損害が生じた場合、当社に故意または重大な過失がない限り、いかなる責任も負いません。また、当社が責任を負う場合でも、当社の損害賠償責任は、契約者が本サービスに関して支払った月額費用の3ヶ月分の合計額を上限とします。この場合の損害に逸失利益は含まれないものとします。

第8章 契約の解除

第20条 (解除)

  1. 契約者又は当社は、相手方当事者が本約款又は本約款の条項の一つにでも違反した場合、相当期間を定め違反の是正を催告することができるものとします。契約者又は当社は、当該期間中にかかる違反の是正がされない場合は、本サービスの利用契約を解除することができるものとします。
  2. 契約者又は当社は、相手方当事者が次の各号に該当する場合、何等催告することなく本サービスの利用契約を直ちに解除することができるものとします。
    (1) 本約款第11条4項に違反した場合
    (2) 支払停止、支払不能、その他明らかに履行不能となり又は債務を履行できない旨を認めた場合
    (3) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けた場合
    (4) 手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納処分を受けた場合
    (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始を自ら申し立て又はこれらの申立てを受けた場合
    (6) サービス利用契約を継続し難い重大な背信行為を行った場合
    (7) 反社会的勢力である、または反社会的勢力と何らかの交流もしくは関与をしていることが判明した場合
  3. 前項各号記載の事由が生じた当事者は、本サービスに関する全ての期限の利益を自動的に喪失するものとします。
  4. 本条による解除は、違反当事者に対しての損害賠償請求を妨げないものとします。

第9章 一般条項

第21条 (権利の譲渡)

  1. 契約者は、本契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約から生じる権利もしくは義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、移転し、または担保に供してはなりません。

第22条 (サービス設備の修理又は復旧)

  1. 契約者は、本サービスを利用することができなくなった場合、その契約者に属する設備等に故障のないことを確認の上、その旨を当社に通知するものとします。
  2. 当社は、前項の確認に際して、契約者から要請があった場合、当社が定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
  3. 当社が、前項の試験によりサービス設備に故障がないと判断した場合、契約者の請求により当社の社員を派遣若しくは稼動した結果、故障の原因が契約者に属する設備等にあったときは、契約者はその派遣・稼動等に要した費用を負担するものとします。この場合において、支払う費用の額は、上記費用に消費税相当額を加算した額とします。
  4. 当社は、トラブル対応その他やむをえない場合、配信完了を確認できないアドレスに対して、複数回の配信を行うことがあります。この場合、複数回配信を行った可能性のあるアドレスについて速やかに報告します。

第23条 (損害賠償)

  1. 当社の責めに帰する事由により、当社が本サービスを提供できなかった結果、契約者が本サービスを全く利用できない状態(本サービスに著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)になった場合、当社がそのことを知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害賠償請求に応じます。
  2. 前項の場合において当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後、その状態が連続した時間(24時間の倍数である場合に限る)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応する当該本サービスにかかる次の料金の合計額を限度とし、その範囲内で賠償するものとします。
    (1) 月額基本料金
    (2) 従量料金(本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における、一日あたりの平均の通信に関する料金とする)
  3. 本条1項、2項の規定に拘わらず、当社は、データ、ファイル、ソフトウェアその他無体物の毀損等に起因する損害、間接損害、逸失利益、付随的・派生的損害、第三者からの請求に基づく損害及び予見の有無を問わず特別損害については責任を負わないものとします。

第24条 (契約者の地位の承継)

  1. 相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合、相続人又は合併後存続する法人若しくは設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、承継日から30日以内に当社に届けるものとします。
  2. 前項の場合、地位を承継したものが二人以上あるときは、そのうちの一人を当社に対する代表者と定め、これを届けるものとします。
  3. 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したものの一名を代表者として取り扱うものとします。

第25条 (合意管轄)

  1. 本約款に関して紛争が生じた場合、契約者、当社の双方は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

平成23年8月9日 改訂

平成25年12月1日 改訂